「二十歳より前に発症した障害や病気があるけど、年金ってもらえるの?」
そんな疑問を持つ方が、徳島市にお住まいの方など徳島県内にも数多くいらっしゃいます。
実は、働いたことがない方や保険料を納めたことがない方でも、「二十歳前傷病」に該当すれば障害年金(障害基礎年金)を請求できる可能性があります。
本記事では、徳島市や鳴門市など徳島県内で「二十歳前傷病」による障害年金を請求したい方向けに、いつから準備を始めるべきか、どんな流れで申請すべきかを詳しく解説します。
【1】二十歳前傷病とは?
二十歳前傷病とは、20歳の誕生日以前に発症した病気や障害を意味します。
主な対象例:
• 発達障害(ASD、ADHDなど)
• 知的障害
• 統合失調症、てんかん、うつ病などの精神疾患
• 小児がんや先天性の内臓疾患 など
徳島県内でも、幼少期からの診断履歴をもとに請求されるケースが増加しています。
【2】請求できる障害年金とは?
二十歳前傷病で請求できるのは、障害基礎年金になります。
初診日が国民年金の加入前(つまり20歳前)であれば、厚生年金に入っていなくても請求可能です。
【3】いつから準備を始めるべき?
ベストな準備時期:
18歳〜19歳頃から準備をスタートするのが理想です。
理由は以下の通りです:
• 20歳の誕生日の前後1〜2ヶ月で請求が可能になる
• 初診日の証明書(カルテや母子手帳など)が必要になるため、時間に余裕をもって収集が必要
• 医師の診断書の取得にも数週間〜1ヶ月以上かかる場合あり
• 書類不備や記載内容の不備があると、年金支給が遅れるリスクがある
【4】準備に必要な書類は?
• 初診日の証明書類(病院の証明、紹介状、母子手帳など)
• 診断書(障害年金用)
• 病歴・就労状況等申立書
• 本人確認書類(マイナンバー・身分証明など)
徳島県内では、年金事務所や市役所で相談できますが、社労士に依頼することで、書類不備や誤記入のリスクを軽減できます。
【5】徳島県内での申請の流れ
1. 障害の初診日を確認(診療記録が必要)
2. 医師に障害年金用の診断書を依頼
3. 病歴・就労状況等申立書の作成
4. 書類をそろえて徳島市の年金事務所などへ提出
5. 審査を経て受給可否が決定
【6】社労士に相談するメリット
障害年金の申請は、初診日・診断書・病歴申立書がカギとなるため、実績ある社労士に依頼することで、認定の可能性が大きく向上します。
徳島県内では、地元の医療機関との連携や障害特性に理解のある社労士が、スムーズな手続きを支援しています。
【まとめ】
障害年金は20歳前から準備を!
二十歳前傷病による障害年金は、「いつから準備するか」で結果が変わります。
20歳になってから慌てるのではなく、18〜19歳のうちから診断書や初診日の証明を進めましょう。
徳島で障害年金に強い障害年金フルサポートセンターなら、着手金、ご相談無料・書類作成も徹底サポート。障害年金の請求をお考えの方は、お気軽にご相談ください。