通院していない期間がある場合の障害年金請求については影響が出るケースと出ないケースがあり、ここを正しく理解しないと不支給などの可能性があります。
◆ 1. 【最重要】障害年金は「通院歴」よりも 症状の重さと日常生活能力 を評価します
「通院していない=不可」ではありません。
障害年金の審査は 通院の有無ではなく、障害の状態がどれだけ生活を制限しているか が最重要です。
● つまり、通院がなくても
家事ができない 人と会話が難しい 外出がほぼできない 仕事を継続できない 集中力・判断力が低い などの状態なら、受給可能です。
◆ 2. 通院が途切れていると影響する場合・影響しない場合
【影響しないケース(多い)】
症状が重いまま続いている 通院はしていないが薬は継続している 医師が「症状は継続していた」と判断できる 病状が慢性である(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など) 生活状況や仕事の困難さが明確に書面で説明できる
精神の障害は慢性であることが多く、通院が飛んでいても審査上はほとんど問題ありません。
【影響するケース】
① 病歴・就労状況等申立書で期間が空白のまま
通院していない期間を何も書かないと「症状が軽快していた」と誤解されるリスクがあります。
② 障害認定日の頃の通院記録が少ない場合
認定日時点で「病状の証明」が弱くなる 診断書を書ける医師がいない → 認定日請求(遡及請求)が難しくなることがあります。
◆ 3. 通院が途切れていても不支給を回避するための対策
✔ 1. 「病歴・就労状況等申立書」で理由を書く
これが最重要です。
例文(使える)
「症状が重く外出できず、通院できなかった」 「経済的な理由で通院が困難だった」 「職場での環境悪化により通院の余裕がなかった」 「医療機関の変更に伴い通院が一時途切れた」
空白のままにすることが最大のNGです。
✔ 2. 医師に事情を説明して診断書に反映してもらう
「通院はしていなかったが、症状は改善しなかった」
「通院中断の理由」
など、医師に伝えると審査が非常に通りやすくなります。
✔ 3. 遡及請求の場合は“より慎重に”
遡及(過去分)を狙う場合は、認定日時点の通院記録の有無が重要です。
記録が薄い → 認定日請求が難しい でも事後重症なら可能
そのため、遡及に強い社労士に相談するのが最も安全です。
◆ 4. 【ポイント整理】通院がなくても大丈夫な理由
● 精神の障害は慢性で“通院の間隔が空くことは普通”
特にうつ病 双極性障害 統合失調症 発達障害 では、数ヶ月~1年以上通院が止まる人も珍しくありません。
年金機構はこのことを理解しているため、
「通院ブランク=不支給」には絶対になりません。
◆ 5. 具体的な審査での考え方
★ 審査官が見るポイント
障害の「継続性」 日常生活の困難度(自立度) 就労状況 医師の診断書の記載内容 通院中断が合理的かどうか
この5つが揃えば、通院なし期間は問題ありません。
◆ 6. 実際の成功事例(当センターで多いケース)
■ ケース
うつ病で半年通院していなかった 自宅から出られず病院へ行けなかった → 2級で受給決定
■ ケース
発達障害+うつで1年空白 当時の病院が廃院 → 申立書と現在の医師の意見で 2級決定
■ ケース
通院が3年以上なくても、現在の医師の診断書と生活状況で 2級決定
◆ 7. 結論
🔶 通院していない期間があっても障害年金は受給できます。
🔶 正しく書類を作れば不支給リスクは大幅に下がります。
🔶 特に精神障害は通院ブランクがあっても通るケースが非常に多いです。
岡山市や倉敷市を中心に岡山でうつ病や統合失調症、双極性障害などの精神での障害年金手続きに豊富な実績がある障害年金フルサポートセンターにお気軽にご相談ください。