状況について
岡山市にお住まいのご相談者からお子様についてのご相談がありました。お子様の障害年金請求を2年前にしたところ、結果は不支給だったそうです。
再チャレンジしたいと主治医に相談したところ、まずは社労士へ相談するよう言われたとのことでした。
手続きに向けて
まずは以前に提出された診断書を拝見すると、傷病名が解離性障害となっていました。
障害年金は様々な障害が対象になりますが、精神の障害は対象外とされてしまうものがいくつもあり、そのうちの一つが「神経症」です。
解離性障害は神経症に分類される傷病ですので、原則としてこの病名だけだと、どれだけ重症でも障害年金を貰うことはできませんが、精神病の病態を示していることが認められる場合は、障害年金の対象となります。
そこで前回の診断書を細かく見てみると、思考・運動制止、憂うつ気分、自殺企図、希死念慮などの症状があると明記されていましたので、精神病の病態を示していると判断されてもよいはずの内容でした。またご本人に症状を詳しく伺うと、激しい気分の浮き沈みがあり、うつ状態では過眠傾向となって一日中横になっているとのことでした。
気分が良い時でも極端にテンションが高くなることはありませんが、多弁傾向が出て何時間も取り留めのないことをしゃべり続けることはあるようでした。
ちょっとしたことでイライラして家族やお店の店員に暴言を吐いたり、お金遣いが荒くなったりするとのことでしたので双極性感情障害に当てはまる状態だと感じました。そこで私の方で前回不支給となった原因の説明や、日常生活の様子などについて参考資料にまとめました。病院側もその資料や、また診察を踏まえて新しい診断書では双極性障害も併記した内容のものをお書きいただくことができ、その他の必要書類と併せて請求しました。
結果について
無事に障害基礎年金2級に認められました。障害年金フルサポートセンターでは、これまで双極性障害やうつ病などでの障害年金手続きに数多く携わってきました。請求についてはお一人お一人ご状態が全く違いますの、それぞれの実態に合わせてご請求することが必要になります。これまでの経験とノウハウを活かして多方面から最適なご提案、ご支援をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。