最近、香川県にお住まいのご相談者から障害年金手続きのタイミングについてご質問がありました。障害年金は申請月の翌月から受給権が発生しますので、早く申請することで受給開始時期が早くなります。つまり、受給総額を増やすことができます。また障害年金は障害認定日請求(訴求請求)の場合には過去の未受給分(最大5年間)の請求をすることもできます。しかしながら、発症からあまりに時が経過していると、病院が当時のカルテを廃棄していたり、閉院していたりで、初診日の特定が困難になるケースも出てきますし、申請書類を作成しようにも当時の状況を具体的に思い出すことが難しくなりますので、遡求請求も早めに行う方が良いと言えます。