最近よくご相談者から、働いていると障害年金は受給できないのですか?と聞かれることがあります。そんな時は「働いているといっても、周りの方の援助や配慮があってなんとか働けている状態なら受給の可能性はあります。」とご回答しております。実際に会社に勤めながら障害年金をもらっている例は数多くあります。例えば職場において、仕事が限定されている、残業(超過勤務)は免除されている、同僚の手を借りながら(同僚に助けてもらいながら)仕事をしている場合等、特別な配慮がなされている場合は「労働能力がある」とはいえないのです。また、障害者雇用促進法の保護の下や社会復帰施設、就労支援施設、社会福祉法人での簡易な軽労働の場合も当然ながら「労働能力がある」とはいえません。実際、だれもが知っている大手企業にお勤めになられている精神障害者の方が、障害基礎年金2級を受給しておられる方もいらっしゃいます。これは、障害者雇用促進法で、その企業の雇用労働者数に応じて一定の障害者を雇用する法的義務があるからです。そのような場合も「労働能力がある」とはいえず、障害年金を受給することができる場合があるのです。働いていても、労働の内容、種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容などの労働能力によっては、障害年金を受給できることが可能です。ぜひ障害年金フルサポートセンターにご遠慮なく相談頂ければと思います。