障害年金の基本的な支給日について記載させて頂きます。障害年金の受給が決定すると年金証書と今後振り込まれる金額が記載された通知書(年金初回支払額通知書)が届きます。ケガや病気で働けない場合、生活の支えとなる障害年金の入金日の把握は大切なことになります。
偶数月の15日に2カ月分まとめて振込
障害年金に限らず、老齢年金・遺族年金などの公的年金は基本的に2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月の15日に2カ月分振込まれます。年金は後払いの制度ですので、2月・3月分は4月15日に、4月・5月分は6月15日に振り込まれます。
支給日が土日祝日の場合は前倒しで振り込まれる
偶数月の15日が土・日・祝日の場合はその直前の金融機関の営業日が振込日となります。例えば2月15日が土曜日の場合は、前日の14日金曜日に振り込まれます。8月は15日がお盆の時期ですので前倒しになるかと思われますが、金融機関は営業していますので土・日曜日と重ならなければ通常通りの8月15日に振込となります。その他、気になられることがありましたら障害年金フルサポートセンターにお気軽にお問い合わせ下さい。