変形性股関節症に関してのポイントについて記載させて頂きます。変形性股関節症で障害年金の請求をされる方は多くいらっしゃいます。人工関節が挿入されていれば3級に該当します。初診日が厚生年金であれば受給できるのですが、国民年金の場合は不支給となってしまいます。そのため、幼少期に「先天性股関節脱臼」や「先天性臼蓋形成不全」と診断されたり、大人になってから医師に臼蓋形成不全と診断された方は注意が必要です。「先天性」と判断された場合は、初診日が生まれた時となり20歳前の障害基礎年金の対象となるからです。この場合、障害厚生年金の申請ができず、人工関節だけでは障害年金が受給できません。先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで生育した場合は、厚生年金保険の期間外発病となりますが、それ以外のもので、青年期以降になって発症した場合は症状が発症した日が発病日となります。最近の傾向として、青年期以降に発症したものであるとして請求手続きを行っても、幼少期や学生時代に問題がなかったかを調査されています。例えば、小学生や中学生の時に体育の時間はどのようにしていたか?などです。このような状況を当時のエピソードとともに申立てて、青年期以降に発症であることを証明する必要があります。また、人工関節が挿入されていれば3級に該当するというのは、どちらかの股関節に人工関節が挿入されていれば3級に該当することになります。なお歩行が困難であり、常に杖が必要な状態であるにもかかわらず、障害年金の基準(股関節の可動域と筋力の数値)に照らし合わせると、障害等級に該当しない方がいらっしゃいます。つまり、日常生活から見れば、障害年金を受給しても当然である状況であるのにもかかわらず、実際には受給できていないのです。このような場合には、動作がいかに不自由かを伝えていくことが大切になります。