脳梗塞や脳出血、事故の後遺症で高次脳機能障害になった場合において脳神経外科・脳神経内科・内科・精神科・リハビリテーション科などに罹っていることがあります。
治療の必要がない場合には病院に通院していないケースもあるでしょう。そのような場合に、高次脳機能障害で障害年金の申請をしようと準備を進めて、診断書の作成を依頼する段階になり迷わられる方が意外と多いです。高次脳機能障害は基本、精神の障害として診断書を記載してもらいます。精神の障害に詳しい医師でない場合には、正しい診断書を書いていただけない場合もあります。また一つのポイントとして、主治医が高次脳機能障害の専門でない場合には、高次脳機能障害の専門医を探して転医することもひとつの方法です。また併合認定もある高次脳機能障害と手足の麻痺(肢体の障害)の両方が後遺症として残っている場合には、肢体の障害と精神の障害の診断書を提出し、2つの障害を考慮して障害年金は認定されることもあります。障害年金フルサポートセンターではご相談者さまの症状などを踏まえ、これまでの経験、知識、ノウハウを活かして正確かつスピーディーに多方面からサポートをさせて頂きます。