ご相談者様は、初診から1年6か月の障害認定日の時点では症状が軽く、その後、気分の落ち込みが激しくなり、症状が大幅に悪化する経過を辿ったため、事後重症で障害年金の請求をすることになりました。病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、ご体調が悪くなかなか事情をお聞きできないことはありましたが、なんとか作成ができました。申立書の作成をどのように進めるかを考えていたところ、これまでの病気の経過などを本人が詳しく書いておいたメモがあることがわかったので、最大限活用していきました。
申請結果
障害年金の申請をしてから2か月で決定があり、当初の目標のとおり、障害共済年金2級を受給することができました。