高松市に在住のご相談者のお母様が、障害年金フルサポートセンターをインターネットで見つけられてお電話を頂きました。娘さんが高校生の時に転倒する発作が起こり、病院を受診すると、てんかんの診断があったとのことでした。
その後、初診時の病院から、てんかんの専門病院を紹介され、現在に至るまで定期的に通院を継続している状況でした。 幸いに、意識障害はないが転倒する発作が年2回ほどあるとのことで、現在は障害者枠で短時間の就労をしているとのことでした。お母様は相談時には、就労をしているため、障害年金の受給が困難なのではと心配されていました。 そこで私は日常生活の状況を詳しくお伺いすると、生活の多くの場面で両親の支援・援助を受けているとのことでしたので、障害年金の申請をすべき旨をご説明しました。 初診時の病院については5年以上経過しているため、カルテが残っているか懸念されましたが、カルテは保管されていることが確認できました。診断書の作成依頼に当たっては、日常生活動作がどの程度制約されているかを具体的に記載いただけれるよう、依頼書を作成させて頂きました。また、病歴・就労状況等申立書では、障害者枠の就労であっても、就労によって障害年金の審査に不利に働くことのないよう、就労状況に関する記載をわかりやすく記載しました。
申請結果
20歳前の障害基礎年金2級の判定がおりました。