状況について
岡山県倉敷市にお住まいの50代男性からご相談をいただきました。
長年糖尿病の治療を継続していましたが、腎機能の悪化が進み、ついに人工透析(血液透析)が必要となりました。週3回の透析通院で仕事を続けることが困難となり、「透析になったら障害年金が受給できると病院の看護師さんに聞いた」とのことで当センターへご連絡いただきました。
手続きに向けて
人工透析は、障害年金の認定基準において原則として2級以上に認定される疾患です。ただし、初診日・保険料納付要件・診断書の記載内容が揃っていることが重要です。
本件では、糖尿病の初診日が厚生年金加入中であることを確認し、障害厚生年金での請求を進めました。透析導入の経緯・現在の通院状況・日常生活への支障を診断書に正確に反映していただくため、主治医への依頼文書を作成しました。
申立書では、糖尿病の発症から透析導入に至るまでの長期の経緯と、透析による生活制限(食事・水分・通院時間等)を具体的に記述しました。
結果について
障害厚生年金2級の支給が決定しました。
「透析になってこれからどうなるか不安だったが、年金が受給できると知って少し気持ちが楽になった」とのお声をいただきました。今後の通院費や生活費の一部を障害年金で賄えるめどが立ち、ご本人・ご家族ともに安堵されていました。
人工透析を開始された方は、比較的受給しやすいケースが多いですが、手続きが複雑なため専門家へのご依頼をお勧めします。障害年金フルサポートセンターでは、これまで糖尿病、人工透析での障害年金手続きに数多く携わってきました。請求についてはお一人お一人ご状態が全く違いますの、それぞれの実態に合わせてご請求することが必要になります。これまでの経験とノウハウを活かして多方面から最適なご提案、ご支援をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。