申請内容
徳島市にお住まいのご相談者からお電話があり、詳しいお話しをお聴きしました。
25歳の時に転倒する発作が起こり、病院を受診すると、初診時に「てんかん」との診断が医師からあり、その後初診時の病院から、てんかんの専門病院を紹介され、現在に至るまで定期的に通院を継続している状況でした。
現在、意識障害はないが、転倒する発作が年2、3回ほどあるとのことで、障害者枠で短時間の就労をしているとのことでした。ご相談者は就労をしているため、障害年金の受給が困難なのではと心配されていました。 また、初診時の病院について、通院を中止してから5年以上経過しているため、カルテが残っているか懸念されました。 私の方ですぐに調査をしたところ、カルテは保管されていることが確認できました。
請求に向けてですが、病歴・就労状況等申立書では、障害者枠の就労であっても、就労によって障害年金の審査に不利に働くことのないよう、就労状況に関する説明を行う必要がありますので、就労時や就労後の心身の状況や職場での援助の事実などについて、できる限り詳細に記載しました。
申請結果
20歳前の障害基礎年金2級の判定がおりとても喜ばれていまささた。ご相談者としては、将来的に就労時間を増やしていく方向とのことなので、次回の更新に備えて、主治医に職務の内容や就労の状況をよく伝えておくようにアドバイスをさせていただきました。