障害年金

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病歴就労状況等申立書の作成におけるポイント

病歴就労状況等申立書は日本年金機構の認定医に内容を読んでご自分の状態を理解してもらうようにわかりやすく丁寧に書くことは大前提です。しかしながら簡潔に書くことも忘れてはなりません。精神疾患の方に多く見受けられるのですが、申立書の目的とは違う、「感じた、悲しくなり泣いてしまった。」のような言葉ばかりが書き連ねてあるような申立書は余り意味がないのです。申立書は、「・・・(の特有の症状)があり、(症状が原因で)△△△となった。(健常者なら、ご自分が健康だった頃なら)普段の生活で問題なくできたことができなくなり・・・の支障がある。」と書いた方がよいのです。また、単に「・・・の(事実が)あった。」だけでなく、「何年何月(頃)に・・・の(事実が)あった。」のように具体的な日付が書いてあれば、より信ぴょう性が高いと感じられます。また、診断書の「病名」、「発病日」、「初診日」と一致していること。(受診状況等証明書、遡及(そきゅう)請求診断書の病名と違ってもとくに問題はありません。)その他、障害の原因となった傷病名がふたつ以上ある場合、傷病ごとに病歴・就労状況等申立書を作成し、提出しなければなりません。(精神疾患は、診断書の病名がふたつ以上あっても通常はひとつの申立書で受理されます。)請求傷病名が一つでも過去に相当因果関係がある病名と診断され、治療を受けていた場合、状況・経過等は必ず記載してください。障害年金フルサポートセンターでは申立書の作成についても、ご相談者のこれまでの状況をお聞きした上で対応させて頂いております。

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