申請内容
岡山市にお住まいのご相談者は、会社の健康診断で腎機能の異常が発見され、すぐに専門医を受診したとのことでした。 私とお会いした時には、人工透析を受けていたので検査数値などを確認のうえ、障害等級2級に該当することをお伝えしました。
そして請求に向けて準備を進めました。まず初診日の証明である「受診状況等証明書」は、初診が10年近く前だったため、初診の病院で取得をすることができませんでした。 しかしながら次に通院した病院ではカルテが保管されていました。 また、そのカルテの中に「初診の病院の通院の期間などに関する情報」も記録されていることがわかりました。そのため、初診の病院に関しては、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、2回目の病院で「受診状況等証明書」を取得しました。
障害認定日の時点(初診日から1年6か月後)の症状は軽かったため、診断書の取得は現在の病院のみで行い、事後重症による障害年金の請求となり、病歴・就労状況等申立書の作成は、日常生活で困られていることを丁寧に記載させて頂きました。
申請結果
申請したとおりの初診日の内容が認められ、無事に障害厚生年金を受給することができました。