~業界最安値の安心サポートと豊富な実績~
はじめに
徳島県内で「糖尿病」による障害年金の申請を考えている方は少なくありません。糖尿病は生活習慣病としてよく知られていますが、進行すると網膜症による視力障害、腎症による人工透析、神経障害による歩行困難、下肢切断など、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
しかし、糖尿病による障害年金請求は意外と難しく、初診日の特定ができない 糖尿病そのものではなく「合併症」の重症度で判断される 医師に日常生活の困難さを十分に伝えられていない といった理由で不支給になることもあります。
「障害年金フルサポートセンター」では、徳島エリアにおいても数多くの糖尿病による障害年金請求をサポートしてきました。業界最安値の料金設定で安心して依頼いただけ、さらに豊富な実績とお客様からの高い満足度を誇っています。
ここでは、徳島で実際にサポートした糖尿病による障害年金の請求事例をご紹介し、申請の流れやポイントを解説します。
事例① 徳島市在住 50代男性:糖尿病性腎症による人工透析での障害年金請求
経緯
徳島市にお住まいの50代男性。20代から糖尿病を患っていましたが、仕事の忙しさから治療を中断してしまうことが多くありました。40代後半になり、腎機能が大幅に低下。最終的には週3回の人工透析が必要になりました。
医師から「障害年金を申請できるのでは」と勧められましたが、初診から30年以上経過しており、証明できるのか不安に感じて当センターへご相談くださいました。
請求のポイント
初診日の特定 最初に糖尿病と診断された病院はすでに閉院しておりカルテが残っていませんでした。しかし健康保険証の履歴や会社の健診記録を利用し、初診日の裏付けを行いました。 透析開始日の確認 人工透析を開始した日が障害認定日の基準となるため、通院記録や透析記録を収集しました。 診断書への反映 透析による通院の大変さ、就労が困難であることを具体的に医師にご参考として伝え、診断書にしっかり反映。
結果
障害厚生年金2級が認定され、年間約200万円以上の受給が決定しました。
ご本人からは「業界最安値で依頼でき、しかも豊富な実績で安心感があった。高い満足度を実感している」との声をいただきました。
事例② 徳島県阿南市在住 40代女性:糖尿病性網膜症による視力障害での請求
経緯
阿南市にお住まいの40代女性。10年以上前から糖尿病を患い、徐々に視力が低下。眼科で「糖尿病性網膜症」と診断されました。視力は両眼とも0.1以下に低下し、運転はもちろん、家事や買い物も困難に。
障害年金の存在を知り、手続きを試みましたが、初診日の病院が複数あり混乱してしまい、専門家に依頼することを決めました。
請求のポイント
初診日の整理 内科で糖尿病と診断された日を初診日とする必要があり、眼科の受診日ではないことに注意。カルテと紹介状をもとに立証しました。 視力障害の程度 両眼の視力が0.1以下であることを診断書に反映頂き、日常生活における困難さを具体的に記載。 生活状況の整理 家事のほとんどを家族がサポートしている状況を丁寧に記録。
結果
障害基礎年金2級が認定されました。
「自分でやっていたら複雑すぎて挫折していた。お願いして本当に良かった」と、高い満足度のお言葉をいただきました。
事例③ 徳島県鳴門市在住 60代男性:糖尿病による下肢切断での請求
経緯
鳴門市の60代男性。糖尿病性壊疽が悪化し、右足の下腿切断を余儀なくされました。車椅子生活となり、就労継続が不可能になったため、障害年金の申請を希望されました。
請求のポイント
初診日の証明 糖尿病と診断された時期が古く、カルテが一部残っていませんでしたが、健診記録と紹介状で立証しました。 診断書の記載 歩行が不可能で、常に車椅子を使用している状況を明記。就労や日常生活の制限を具体的に伝えました。
結果
障害厚生年金2級が認定されました。
「生活の見通しが立ち、家族も安心できた。費用も業界最安値でありがたかった」との感想をいただきました。
糖尿病で障害年金を申請する際のポイント
初診日の特定が最重要 糖尿病の障害年金は、糖尿病を最初に診断された日が初診日となります。眼科や透析開始日ではないため注意が必要です。 合併症の重症度で判断される 糖尿病そのものではなく、腎症・網膜症・神経障害などの合併症の状態が基準となります。 診断書の内容が結果を左右する 「透析のため就労できない」「視力低下で家事ができない」といった日常生活の困難さを反映させることが不可欠です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 徳島で糖尿病と診断されてから長年経っていますが申請できますか?
→ 可能です。初診日の証明が課題となりますが、カルテや健診記録がなくても、健康保険証や紹介状を活用して立証できる場合があります。
Q2. 人工透析を始めたのですが、いつから申請できますか?
→ 透析を開始してから3か月以上継続した時点で申請が可能です。
Q3. 糖尿病性網膜症で視力が低下しています。どの程度なら対象ですか?
→ 両眼の視力が0.1以下、または視野が著しく狭い場合などが対象となります。
Q4. 他の事務所と比べて御社の特徴は?
→ 業界最安値の料金で、糖尿病を含む障害年金請求の豊富な実績があります。さらに、お客様からの口コミでも高い満足度をいただいています。
まとめ
糖尿病は誰もがかかり得る病気ですが、合併症が進行すると日常生活や就労が困難になり、障害年金の対象となることがあります。
徳島での糖尿病による障害年金請求は、初診日の証明や合併症の重症度、診断書の書き方が成功のカギです。
「障害年金フルサポートセンター」では、業界最安値で安心してご依頼いただけ、糖尿病を含む障害年金請求での豊富な実績があります。その結果、多くのお客様から高い満足度をいただいています。
徳島で糖尿病による障害年金請求をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。