状況について
岡山にお住まいのご相談者は、障害年金フルサポートセンターのホームページを見て相談に来てくださいました。いろいろとお聞きすると、数年前から両膝の痛みのため整形外科に通院していたが治らず、人工関節を装着したとのことでしたので、障害年金を請求したいとのことでした。
ご請求に向けて
早速、初診日の証明(受診状況等証明書)を取ろうとしましたが、そのクリニックが数か月前に廃院したことがわかりました。ご相談者に最初のクリニックにつながる何かをなんとかして見つけてくれるようお願いしたところ、お薬手帳をお持ちであることがわかりました。お薬手帳の日付と、2番目の整形外科で取得した受診状況等証明書の内容に整合性があったため安心し、お薬手帳の日付を初診日として請求しました。
診断書については現在通院中の病院で作成していただき、人工関節置換日を入れていただきました。
結果について
無事、障害厚生年金3級が決定し、ご本人に喜んでいただけました。
人工関節置換術等は、特例で初診日から1年6カ月経過しなくても、人工関節を置換した日を障害認定日として認められます。
障害年金フルサポートセンターには、岡山市や倉敷市などの岡山エリアから毎日多くの障害年金手続きについてご相談があります。特に人工関節についてのご相談、ご質問はとても多い状況です。これまでの人工関節での障害年金手続きについての経験とノウハウを活かして、多方面からご支援をさせて頂きます。