障害年金の等級と障害者手帳の等級

よく障害年金と障害者手帳の違いについて問い合わせを受けることがあります。そもそも障害年金と障害者手帳はまったく別の制度であり、それぞれの等級も違いがあります。障害年金が重い順に1級〜3級・障害手当金と4つの等級があります。身体障害者手帳は重い順に1級〜6級(7級があるが単独での支給はなし)まであります。障害の内容も等級ごとにリンクのしているわけではなく、それぞれの認定基準によって定めるられています。
障害年金は国民年金法と厚生年金法を根拠にしており、身体障害者手帳は身体障害者福祉法を根拠にしており、制度自体がまったく別のものと考えていいです。
次に精神疾患による障害年金の等級と精神障害者手帳における等級についてですが、ほぼ同じと考えて問題ないと思います。実際に障害年金の年金証書があれば、障害年金の等級に準じた精神障害者手帳が交付されます。ただし手帳が三級であっても年金が二級になる場合もあります。
また、精神障害者手帳を持っていれば、障害年金が支給されるわけではないことに注意が必要です。障害者手帳を持っていてもそれは参考程度と考え、障害年金における認定基準(初診日・保険料納付要件・障害認定日など)を元に判断されることになります。障害年金フルサポートセンターではこれまで多くの手帳の申請のご支援に携わってきました。障害者手帳や精神障害者手帳についてもご支援をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。