障害年金の受給要件の一つに過去の保険料の納付要件があります。ご相談者の中には、納付要件を満たせずに申請を断念される方もいらっしゃいます。保険料のお支払いについて、もし経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、申請すると保険料の納付が免除される制度があります。その免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4つの区分があります。このほかに、50歳未満の方を対象に保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」、学生の方を対象に在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を納付しないと、未納と同じ取り扱いになりますのでご注意ください。なお、過去2年1ヵ月分をさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、早めの申請をお勧めします。その保険料の免除制度ですが、所得審査があります。本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除になります。