障害基礎年金も障害厚生年金も一定の要件を満たした場合には、65歳以降も請求することができます。しなしながら65歳以降になると大半の方が老齢厚生年金や老齢基礎年金を受け取っていらっしゃいますので、それらの老齢年金の金額が障害年金の金額を上回る場合には、障害年金を請求するメリットは無くなります。つまり65歳以降は、一部の例外を除いて障害年金と老齢年金は2つ合わせて受けることはできず、いずれか年金額の高い方選択になるからです。なお、障害基礎年金については65歳以降に発症した傷病による障害では、いくら障害の状態が悪くても障害基礎年金を請求することはできません。
65歳以降に障害年金が請求できるケースについて
60歳以降65歳未満の厚生年金の被保険者でない期間に初診日があり、65歳を過ぎてから障害認定日が到来し、その障害認定日において2級以上の障害の状態に該当した場合には、65歳を過ぎても障害基礎年金の請求ができます。ただし、請求者の方が満額の老齢基礎年金を受給できるとすれば、満額の老齢基礎年金と障害基礎年金は子の加算額を除いて同じ金額ですので、障害等級が2級の場合には請求するメリットはほとんどありません。また初診日も障害認定日も65歳前にあるが、請求するのが遅れてしまったという場合も65歳過ぎてから障害基礎年金の請求ができます。但し、年金の時効は5年ですから障害認定日を経過してから5年以上経過して請求した場合は、遡れるのは5年目までです。つまり65歳を過ぎてから障害基礎年金が請求できるのは、いずれも初診日が65歳前にあるケースになります。
次に障害厚生年金は初診日が厚生年金の被保険者期間中にあれば何歳でも請求できます。ただし、65歳以降はほとんどの方が老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されていますが、障害厚生年金と老齢基礎年金及び老齢厚生年金は一緒に受けることができません。つまりどちらか高い方の選択受給となるので、障害厚生年金の金額が老齢厚生年金の金額と老齢厚生年金の金額の和を上回らない限り、障害厚生年金を請求してもあまり意味がありません。また65歳以降の厚生年金期間において、保険者が老齢又は退職を支給原因とする年金を受け取っている場合には国民年金保険の第2号被保険者には該当しません。よって、65歳以降はほとんどの方が老齢又は退職を支給事由とする年金を受け取っていますから2号被保険者ではなく、よって、65歳以降の被保険者期間に初診日のある障害で障害厚生年金を申請して2級以上と判定されても、障害基礎年金は併給されません。また年金額がそれほど高くないと、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額の方が高くなりますから、このタイプの障害厚生年金は申請しても選択されないために実際に支給を受けることはほとんどないでしょう。