「障害年金は働いていたらもらえないのでは?」
「就職活動中でも申請していいの?」
そう思って障害年金の請求をあきらめていませんか?
実は、働きながらでも障害年金を受給できるケースは多くあります。
この記事では、岡山、香川、徳島、愛媛、高知、兵庫、大阪を中心に、障害年金請求手続き専門の社労士が、就労中に障害年金を申請・受給するためのポイントをわかりやすくご解説します。
◾️就労していても障害年金を受給できるのか?
結論から言うと――
就労していても、一定の条件を満たせば障害年金を受給できます。
障害年金は、**「働いているかどうか」ではなく、「日常生活や就労にどの程度制限があるか」**で審査されます。
つまり、フルタイム勤務でも障害年金が認められるケースもあれば、短時間勤務でも不支給になることもあります。
◾️審査でみられるのは「働き方」と「症状の程度」
障害年金の審査では、以下の点が注目されます:
• 仕事内容(体力や集中力をどれだけ使うか)
• 勤務時間・日数(フルタイムか、短時間勤務か)
• 職場での配慮(通院・休憩・作業量の軽減など)
• 就労による体調悪化の有無
• 支援機関(就労移行支援、A型B型事業所など)の利用有無
例:うつ病で週3日のパート勤務をしているが、業務内容は単純作業に限定され、上司の付き添いや頻繁な休憩が必要というケースであれば、障害等級2級や3級が認定されることもあります。
◾️よくある誤解と現実
×「働いている=元気だから対象外」
→ 実際には、就労継続のために多くの配慮を受けている場合や、無理をして働いているケースでは認定されることがあります。
×「障害者雇用で働いている=年金はもらえない」
→ 障害者雇用で勤務していても、等級に応じて年金の対象になります。
「障害者雇用=支援や配慮が必要な状態」であることの証明にもなります。
×「通院や薬で落ち着いている=申請できない」
→ 症状が薬で一時的に抑えられていても、日常生活や就労に支障があるなら、年金の対象となる可能性は十分あります。
◾️就労中の障害年金請求で気をつける3つのポイント
1.【病歴就労状況等申立書に実態を記載】
就労している場合、申立書に「配慮内容」「体調の波」「仕事に支障が出ている具体例」を詳しく書くことが重要です。
例:
• 業務中に集中力が続かずミスが頻発する
• 半日勤務でも帰宅後は寝込むことが多い
• 人間関係のストレスで欠勤が増えている
2.【診断書と申立書の整合性をとる】
医師が診断書に「就労可」と書いている一方で、申立書に「ほとんど働けない」と書いていると、内容の矛盾で不支給になることがあります。
社労士が間に入ることで、内容の食い違いを防ぐサポートが可能です。
3.【職場からの協力(勤務証明や就労状況の説明)
場合によっては、職場から「配慮内容」などを書いた書面をもらうことで、就労の実態を裏付ける材料になります。
(例:就労継続支援A型、B型事業所などでは支援計画書が有効)
◾️就労中の障害年金請求に強い社労士にご相談を
障害年金フルサポートセンターでは、以下のような就労ケースにも対応しています:
• うつ病・双極性障害で短時間パート勤務をしている方
• 発達障害で一般就労中だがトラブルが多く、支援を受けている方
• 統合失調症でA型事業所に通所しながら請求された方
• がんやリウマチで体調を見ながら働いている方
就労中でも、障害年金が認められる実績は多数あります。
大切なのは「就労していること=不支給」と誤解して申請をあきらめないことです。
まとめ|「働いているから無理」と思う前に、まずは無料相談を
働きながらでも障害年金は受給できる可能性があります。
特に、就労に支障がある、職場で配慮を受けている、通院や服薬が欠かせない…といった状況にある方は、請求できる可能性が十分にあります。
• 働きながら障害年金を受け取りたい
• 申立書や診断書にどう書けばいいかわからない
• 主治医に何を伝えればいいのか迷っている
そんな方は、まずはお気軽に障害年金フルサポートセンターにご相談ください。無料で診断書チェック・見込み診断を行っています。これまでの経験とノウハウを活かして、障害年金請求手続きを多方面からご支援をさせて頂きます。