障害年金の申請手続きを進める際、多くの方が見落としがちなのが「他の社会保障制度との関わり」です。
実際には、障害年金だけでなく、傷病手当金、労災保険、生活保護、雇用保険(失業手当)など、さまざまな制度が複雑に絡み合っています。
正しく理解しておかなければ、「本来受け取れる支援が受け取れない」「思わぬ減額や返還義務が生じる」といった事態にもなりかねません。
この記事では、障害年金専門の社会保険労務士が、他の社会保障制度との関係についてわかりやすく解説します。
障害年金の申請や受給を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 障害年金と健康保険制度の関係
傷病手当金との関係に注意
会社員や公務員として健康保険に加入している方は、病気やけがで働けない間、「傷病手当金」を受け取ることができます。
一方、障害年金も同じく「労働能力の低下」に着目して支給されるため、重なる期間に両方を満額受給することはできません。
具体的には、傷病手当金と障害年金の支給要件が重なった場合、金額調整が行われます。
このため、どちらを優先して申請するか、受給タイミングをどう調整するかが重要です。
ポイント
• 傷病手当金受給中でも障害年金の申請は可能
• 障害年金の認定日請求を行うことで、うまく併用できるケースもある
2. 障害年金と労災保険制度
労災の「障害補償年金」との違い
業務中や通勤途中のけが・病気で障害が残った場合、労災保険から「障害補償年金」が支給されることがあります。
この労災保険と障害年金(公的年金)は、支給目的が異なるため、原則として両方を受給することが可能です。
しかし、労災保険には「調整規定」があり、労災年金と障害基礎年金・障害厚生年金の支給が重複する場合、労災保険から一部支給停止されることもあります。
ポイント
• 労災保険の障害補償年金は「仕事由来」、障害年金は「生活保障」
• 併給できるが、一部調整されるケースあり
3. 障害年金と生活保護制度
障害年金は「収入」として扱われる
生活保護を受給している方が障害年金を受給する場合、障害年金は「収入」とみなされ、生活保護費が減額されます。
ただし、障害年金を受給することで生活保護から脱却できる可能性もあります。
障害年金の受給権が発生した場合には、速やかに自治体へ報告しなければならないため、手続きに注意が必要です。
ポイント
• 障害年金は生活保護の収入認定対象
• 遡及(さかのぼり)支給される場合、特別な対応が必要
4. 障害年金と雇用保険(失業手当)
就労意欲の有無で受給可否が変わる
障害年金を受給しながら、雇用保険の失業手当(基本手当)を受給することも可能ですが、条件があります。
失業手当は「働く意思と能力があること」が前提です。
一方、障害年金は「労働能力の低下」に基づくため、矛盾が生じる場合もあります。
ハローワークでの認定時には、軽作業なら可能な状態であったり、就職活動をきちんと行っていることがポイントになります。
ポイント
• 障害年金を受けながら失業手当をもらうことも可能
• 就労意欲をアピールする必要あり
まとめ
障害年金は、単独で考えるのではなく、他の社会保障制度との関係を正しく理解しながら手続きを進めることが大切です。
特に、傷病手当金との併用や、労災保険との調整、生活保護との関係などは、専門知識が求められる場面が多くあります。
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