~うつ病・統合失調症・がん・糖尿病・心疾患・脳疾患など幅広い事例に対応~
はじめに:障害年金の基本と受給の難しさ
障害年金は、病気やけがによって働くことや日常生活に制限が生じた場合に受けられる大切な公的制度です。
しかし、実際に申請しようとすると、
初診日の証明が必要 医師の診断書に生活制限の程度を反映させる必要 病歴・就労状況等申立書を具体的に書くことが重要
といった多くのハードルがあり、個人での申請は難しいのが現実です。
特に、傷病ごとに重視されるポイントが異なるため、病気の特性に応じた対策が欠かせません。
ここでは、代表的な傷病ごとに「障害年金を受給するためのポイント」を詳しく解説します。
1. 精神疾患(うつ病・統合失調症・双極性障害)
受給のポイント
精神疾患の場合、医学的な数値や検査結果よりも、日常生活能力の制限がどの程度あるかが重視されます。
食事・入浴・着替えなどの身の回りの行為 金銭管理や買い物 対人関係や職場での適応能力
これらの項目を医師の診断書に具体的に記載してもらうことが重要です。
よくある落とし穴
「診断名が重いから受給できる」と思ってしまう 病歴・就労状況等申立書に「頑張っている」と書きすぎてしまい、制限が軽く見られる
申請のコツ
医師には「できる日」と「できない日」の差を伝える ご家族の目線での生活状況も申立書に盛り込む
2. 発達障害・知的障害
受給のポイント
発達障害や知的障害の場合、幼少期からの生活歴や学業・就労の状況を丁寧に示す必要があります。
学校生活での困難(不登校・支援学級) 職場での対人関係トラブルや就労継続の困難 日常生活での支援の必要性
注意点
発達障害は外見から分かりにくいため、医師の診断書と申立書で「どのような支援が必要か」を具体的に書くことが大切です。
3. がん(悪性新生物)
受給のポイント
がんの場合は、診断名や病期だけでなく、治療の内容と就労・生活への影響が評価されます。
抗がん剤や放射線治療による副作用 倦怠感や体力低下での就労制限 転移や再発の有無
申請のコツ
治療経過を「時系列」でまとめて申立書に反映 「仕事を続けられなかった理由」を具体的に記載
4. 糖尿病とその合併症
受給のポイント
糖尿病そのものよりも、**合併症(腎症・網膜症・神経障害)**の程度が認定の対象になります。
腎症:人工透析や腎移植が必要な状態 網膜症:視力低下や失明に至るケース 神経障害:歩行困難や下肢のしびれ
よくある誤解
「糖尿病と診断されたからすぐ受給できる」わけではありません。
生活にどのような制限があるか、合併症の数値や診断書の記載がカギとなります。
5. 心疾患(心不全・狭心症・心筋梗塞など)
受給のポイント
心疾患では、心機能の指標と生活制限の程度が両方重要です。
左室駆出率(EF値) 運動耐容能(6分間歩行テスト) 息切れや動悸での活動制限
申請のコツ
定期的な検査結果を診断書に反映 「軽い家事すら困難」といった生活の実態を申立書で強調
6. 腎疾患(慢性腎不全・透析)
受給のポイント
腎疾患は、人工透析の有無と開始時期が最大の判断基準です。
透析を週3回以上行っている場合 → 原則2級認定 腎移植後も免疫抑制剤の服薬が必要 → 障害等級の対象
注意点
透析導入前の段階でも、腎機能が著しく低下している場合は3級認定の可能性があります。
7. 脳血管障害(脳梗塞・脳出血後遺症)
受給のポイント
脳血管障害は、後遺症の程度がポイントです。
半身麻痺による歩行困難 言語障害や高次脳機能障害 日常生活の自立度
申請のコツ
リハビリの経過を具体的に示す ご家族のサポート状況を申立書に記載
8. 難病(パーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症など)
受給のポイント
難病の場合、診断名だけでなく、進行の速さと生活制限の程度が重要です。
歩行や食事の困難さ 介助が必要かどうか 医師の意見書で「将来の進行」も含めて評価されることがある
障害年金を受給するための共通ポイント
傷病ごとに評価の観点は異なりますが、共通して重要なのは以下の3点です。
初診日の証明をしっかり準備する 医師の診断書に生活制限を具体的に反映させる 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難を丁寧に説明する
まとめ:傷病ごとの特性を理解し、専門家に相談を
障害年金は、病気ごとに認定基準や評価のポイントが異なるため、適切な準備を行うことが欠かせません。
精神疾患 → 日常生活能力の具体的な制限 がん → 治療経過と就労制限 糖尿病 → 合併症の程度 心疾患 → 検査データと生活制限の両立 腎疾患 → 透析の有無 脳血管障害 → 後遺症の程度
これらを正しく整理し、医師や専門家と連携することで、受給の可能性が大きく高まります。
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