糖尿病での障害年金の請求に関して、障害年金フルサポートセンターでは多くのご相談を頂いております。糖尿病には特徴があります。例えば、「発病しても急激に悪化しない」「初期の症状から慢性腎不全及び人工透析に至るまでの期間が、非常に長く請求時点ではカルテの破棄等の理由で初診日が特定できない」といったようなことがあります。つまり、「初診日が分からない」「病院のカルテがない」というようなことが起こりえることになります。障害年金の請求では、初診日の特定がとても重要です。実際、このような壁を乗り越えられず、障害年金の請求をあきらめる方が多いのも事実です。
弊事務所には、「初診日等が分からなくても障害年金受給につながった方が、数多くいらっしゃいます。」わずかなヒントもキャッチできるよう、じっくり時間をかけてヒアリングさせていただいています。先日も岡山からのご相談者様からのご相談では、最初のクリニックが廃院になっていましたが無事に請求ができました。なお、腎疾患では、初診日に関するアンケートの提出が必要です。初診日認定の参考になる書類ですので、正確に記入する必要があります。「人工透析を施行され、障害年金請求をお考えの方!」あきらめないで、障害年金フルサポートセンターにご相談ください。