岡山市にお住まいの請求者のお父様から、障害年金フルサポートセンターのホームページをご覧頂き、お電話で相談を受けました。お聞きすると、もうすぐ20歳になる息子さんがおられ、地元の高校を卒業後、障害者雇用で就労しているが、障害年金を請求できるかどうか相談したいとの事でした。詳しく日常生活状況と就労状況を伺ったところ、日常生活全般においてご家族のサポートが必要な状況であり、職場でも手厚い支援体制の下、就労が継続できている状況でしたので、障害年金を受給できる可能性はありました。
手続きに向けて
初診の病院と今の病院は同じところで、主治医も同じ医師とのことでした。まず診断書の作成に向けて医師の参考資料になればと、出生から現在までの日常生活状況を記したメモを事前に作成して、診断書作成の依頼時に医師に渡しました。そして出来上がった診断書を基に病歴就労状況等申立書を整合性を持って端的に分かりやすく作成をし、その他の必要な書類と併せて年金事務所に年金請求をさせて頂きました。
なお、ご相談者は幼少期から、日常生活全般において家族の支援が不可欠であり、他人とのコミュニケーションも援助がなければ難しい状況でした。就労はされていますが、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。援助や配慮が常態化した環境下では 安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。」とありますので、就労している場合であっても、直ちに障害年金を受給する事が難しいとは言えませんので、そのあたりを踏まえて病歴就労状況等申立書を作成する必要があります。
結果について
無事、ご請求者の障害基礎年金2級の受給が認められました。親御さんは、障害年金が認められて良かったと喜んでいらっしゃいました。障害年金フルサポートセンターでは、岡山市や倉敷市、津山市を中心にこれまで岡山で多くの障害年金請求手続きに携わってきました。これまでの経験とノウハウを活かして、障害年金請求手続きに最大限のご支援をさせて頂きます。