状況について
香川県高松市にお住まいの40代男性からご相談をいただきました。
10年以上にわたって慢性的な抑うつ気分・意欲の低下・倦怠感が続いており、精神科にて気分変調症(持続性抑うつ障害)と診断されています。症状が波のように変動しながらも改善せず、就労継続が困難な状態が長く続いています。
「気分変調症でも障害年金が受給できるか不安だった」とのことで、当センターへオンラインにてご相談いただきました。
手続きに向けて
在職中は厚生年金加入中であったことを確認し、障害厚生年金での事後重症請求を進めました。気分変調症は症状が慢性的に続く疾患であるため、長期にわたる日常生活上の困難・就労困難の実態を診断書・申立書に具体的に記述することが重要です。
主治医への依頼資料では、抑うつ症状の程度・意欲の低下・日常生活上の支障(外出困難・家事不能・対人回避)を具体的に整理しました。病歴就労状況等申立書は発症から10年以上の長期経緯を丁寧にまとめました。
結果について
障害厚生年金2級の支給が決定しました。
「気分変調症でも受給できると知らなかった。長年の不安が少し解消された」とのお声をいただきました。
気分変調症・慢性うつ病など長期にわたる精神疾患でも受給できるケースがあります。まずはご相談ください。
障害年金フルサポートセンターでは、これまで気分変調症(持続性抑うつ障害)での障害年金手続きに数多く携わってきました。請求についてはお一人お一人ご状態が全く違いますので、それぞれの実態に合わせてご請求することが必要になります。これまでの経験とノウハウを活かして多方面から最適なご提案、ご支援をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
障害年金フルサポートセンターにご相談ください
障害年金フルサポートセンターでは、初回相談・着手金は完全無料、完全成功報酬制でサポートいたします。香川県をはじめ、全国どこからでもオンラインでご対応が可能です。