香川にお住まいのご相談者は、股関節に違和感を感じて初めて医療機関を受診したのが40歳の時で、今から約15年ほど前のことでした。当初の診断名は「両臼蓋形成不全」で右回転臼蓋骨切り術を受けられていました。しかしながら右股関節の痛みが強くなり、検査の結果、人工股関節置換の適応になるとの診断を受けられ、色々と検討したうえで人工股関節置換術を受けました。初診日がかなり前であることから、障害年金フルサポートセンターのホームページをご覧頂き、弊事務所にご相談いただきました。
手続きに向けて
基本的に、人工股関節置換術を施行した場合、障害厚生年金3級になることが多いです。したがって、初診日が厚生年金保険の加入中であったことを証明することが最大のポイントとなりました。
初診日は15年前ですが、それなりに大きな病院ですのでカルテは残っているかも、と期待しましたが残念ながらカルテは少し前に廃棄されていました。そこで初診の病院については「受診状況等証明書を添付できない申立書」を準備し、次の受診先である病院に「受診状況等証明書」を作成していただきました。併せて第三者証明書も2枚準備しました。この証明書は当時の状況をご存知の方に記載頂くものになります。
結果について
無事に障害厚生年金3級に認定されました。
初診日の証明について
一つに「第三者証明」というものがあります。これは、受診の事実を知っている第三者に知っている内容を申し立ててもらう(一筆書いてもらう)という方法です。第三者証明は、原則は2名以上からの証明が必要です。さらに、その初診日が20歳以降の場合には、第三者証明だけでなくその他の参考資料も必要です。(初診日が20歳未満の場合には、2名以上の第三者証明のみで初診日が認められる場合があります。)なお、証明をする第三者が医療従事者(実際に診療を行った担当医師や、診療の場にいた看護師など)の場合には、1名だけの第三者証明で初診日を認めてもらえる場合があります。