うつ病で倉敷市にお住まいの方の請求実績

申請内容

2年ほど前にご自身で障害年金の申請をして不支給になった経緯がありました。
その時は、「適応障害」の病名で申請をされていたので、初回相談の時に、「適応障害」は神経症であるので、原則として障害年金の支給対象外であることを説明しました。

面談で詳しいお話しをお伺いすると、障害年金請求当時と比べて大幅に症状が悪化しており、診断名も「うつ病」に変っているのではないかとの話しでした。 現在も以前と同じ病院に継続して通院しているとのことなので、主治医に「うつ病」の病名で診断書を書いてもらえるかを確認してもらうように伝えました。
確認の結果、うつ病で診断書を記載することはできるとのことでした。申請にあたって、病歴・就労状況等申立書の記載など、前回の申請内容と矛盾しないように、細心の注意を払って申請手続きを進めていきました。

申請のポイントは、いつ「適応障害」から「うつ病」に診断名が変り、その変った時の状況であるので、その点が明確になるように、診断書の依頼書や病歴・就労状況等申立書の作成準備をしていきました。

本人の病状が悪化していったため、なかなか手続きが進まないなどの困難を伴いましたが、家族の協力の下で、申請手続きを完了させることができました。

申請結果

障害基礎年金2級の結果がおりました。
過去に不支給になって、再度障害年金の請求をする場合、前回の申請書類の中の情報をうまく活用することが、障害年金受給のための近道となります。特に、不支給となった原因を明らかにし、そこを出発点として方針や対策を考えていく視点は、障害年金受給のための大きな武器ともなります。障害年金フルサポートセンターではこれまでさまざまな疾病、状況の障害年金請求に携わってきました。経験とノウハウを活かし対応をさせて頂きます。