神戸市にお住まいのご相談者は、仕事のストレスから抑うつ気分、気力・集中力の低下、思考運動制止等の症状が出現し、Aメンタルクリニックを初診し、うつ病と診断されました。以降Bクリニック、C病院と転院していきました。初診のAメンタルクリニック、2番目のBクリニックともカルテが廃棄されており、受診状況等証明書を取得することができなかったため、以上二つの病院について受診状況等証明書が添付できない申立書を用意しました。また、Aメンタルクリニックが初診であることを確認できるAメンタルクリニックの診察券や領収証、Aメンタルクリニックのパソコンのデータなどは、何も残っておりませんでした。次のC病院には、カルテが残っておりましたので、受診状況等証明書を取得しましたところ、⑤発病から初診までの経過欄に「仕事上のストレスから抑うつ気分、気分の落ち込み意欲の低下等の症状が出現し、平成○年4月頃Aメンタルクリニックを初診した」旨の記載がありました。この記載は、C病院の初診時のカルテより記載されたものであり、平成○年4月頃Aメンタルクリニック初診を証明できました。結果として障害厚生年金で障害認定日請求が可能となり、無事に認められました。