状況について
徳島市にお住まいのご相談者から、障害年金フルサポートセンターのホームページをご覧頂き、お電話でご相談を頂きました。いろいろとお聞きすると、お子様は普段からうつむいてほとんど発言されないということでした。現在は障害者枠にてフルタイムをされていますが、職場でのコミュニケーションがうまくいかず、些細なことでよくトラブルになることもあるとのことでした。
手続きに向けて
まず初診日を確認したところ、初診日が現在の通院先ですので、受診状況等証明書は不要でしたので、病院に診断書の作成依頼をさせて頂きました。その際にお母様からお聞きした、誕生から現在までの状況についてまとめたものを診断書作成のご参考にと提出をしました。出来上がった診断書はとても状況を詳しく記載いただいた内容でした。そしてその診断書をベースに、病歴就労状況等申立書を端的に分かりやすく作成をさせて頂き、その他の必要書類と併せて年金事務所に請求をしました。
結果について
無事に障害基礎年金2級が決定し、ご本人・ご家族に大変喜んでいただけました。
発達障害の認定基準は、社会性やコミュニケーション能力の程度、社会行動に問題があるか、などが認定のポイントになります。これにプラスして、労働している場合は、仕事の種類、内容、職場でどのような援助や配慮を受けているか、などから総合的に判断されます。
障害年金フルサポートセンターではこれまでの経験とノウハウを活かして、障害年金請求に多方面からご支援をさせて頂きます。お気軽にご相談ください。