障害の程度の具体的な認定に当たっては、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が設けられています。
下記はその障害の種類ごとの認定基準になります。
・眼の障害
・聴覚の障害
・平衡機能の障害
・そしゃく・嚥下機能の障害
・言語機能の障害
・肢体の障害
・精神の障害
・神経系統の障害
・呼吸器疾患による障害
・心疾患による障害
・腎疾患による障害
・肝疾患による障害
・血液・造血器疾患による障害
・代謝疾患による障害
・高血圧症による障害
・悪性新生物(癌、腫瘍等)による障害
・その他の疾患による障害(人工肛門等も含む)
・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症に係る障害認定
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