障害年金

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65歳になられた時に障害年金と老齢年金どちらが得か?

障害年金を受給していて65歳に達するとき、老齢年金と障害年金を両方もらえるのか、それともどちらかを選ばなければならないのか、障害年金フルサポートセンターにもお問い合わせを頂くことがあります。

結論として、 障害年金と老齢年金のどちらかを選択する必要があります 。ただし年金制度は基礎年金と厚生年金の二階建てになっているため、受給者の状況によっていくつかの選択肢が生じます。

以下については、障害年金と老齢年金を両方受給できるようになったときの選択肢を紹介し、どの選択がお得になるのかも解説をさせて頂きました。
注意点:障害年金を受給しているといっても、実際には2種類のケースがあります。

2つのケースのどちらに当てはまるかによって選択肢が異なるため、次の章で詳しく解説します。

1-1.障害基礎年金のみを受給している人の場合の選択肢

初診日に国民年金に加入していた方、あるいは20歳前に初診日がある方が受給できるのは、 障害基礎年金のみ です。障害基礎年金のみを受給している人が65歳になり、老齢基礎年金をもらえるようになった場合、どちらかの年金を選択して受給することになります。

ただし初診日のある期間とは別に厚生年金に1ヶ月以上加入していた期間があれば、その期間に基づいて老齢厚生年金を併給できます。これにより、65歳以降は以下の組み合わせから一つを選択できます。

  • 1.障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
  • 2.老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給

このように障害基礎年金と老齢基礎年金のうち、どちらかを選択する必要がある一方で老齢厚生年金はどちらの年金を選んでも併給できます。

1-2.障害基礎年金に加え障害厚生年金を受給している場合の選択肢

初診日に厚生年金に加入していて障害等級2級以上に該当する場合、障害基礎年金に加え障害厚生年金も受給できます。このケースに該当する場合、65歳以降は以下のように3種類の受給方法から一つを選べます。

  • 1.障害基礎年金と障害厚生年金の併給
  • 2.老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給
  • 3.障害基礎年金と老齢厚生年金の併給

ただし、老齢基礎年金と障害厚生年金の組み合わせは選べません。

2.障害年金と老齢年金はどちらを選ぶのがお得?

ここで気になるのは、障害年金と老齢年金はどちらを受給するのがお得かという点ではないでしょうか?
これについては障害基礎年金と老齢基礎年金、障害厚生年金と老齢厚生年金をそれぞれ比べて解説します。

2-1.初診日がかなり前にあって証明が難しいケース

一般的には 老齢基礎年金よりも障害基礎年金を受給する方がお得になりやすい ものです。まず障害基礎年金と老齢基礎年金の受給額の関係性を以下に示します。

障害基礎年金1級の受給額:老齢基礎年金を満額受給したときの1.25倍
障害基礎年金2級の受給額:老齢基礎年金を満額受給したときと同額

このように障害等級1級に該当する場合には、老齢基礎年金より障害基礎年金のほうが多く受給できます。また障害等級2級に該当する場合は、老齢基礎年金を満額受け取る場合と受給額が同額です。

なお、障害基礎年金は非課税ですが、老齢基礎年金は課税対象のため後で税金を納付しなければなりません。こうした観点からも、老齢基礎年金よりも障害基礎年金を選択する方がお得になりやすいわけです。

2-1-1.障害基礎年金を選ぶ方が特にお得になる2つのケース

障害基礎年金を選択する方が、とりわけお得になるケースが2つあります。これらのケースに該当する方は、障害基礎年金を選択すべきです。

①子の加算を受けているケース
子の加算とは障害等級1級または2級の方に、生計維持関係のある子(※)がいる場合に加算される年金です。子の加算は障害基礎年金を受給している場合のみに加算されます。

そのため子の加算を受けている方は、障害基礎年金を選択すべきなのです。
※:子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子を指します。

②法定免除制度を利用しているケース
障害基礎年金の受給資格を得ると同時に法定免除制度を利用できます。法定免除制度を利用するメリットは、国民年金保険料の納付が免除される点です。ただし法定免除制度を利用すると、将来受け取れる老齢基礎年金の受給額は減少します。

よって法定免除制度を利用している場合には、障害基礎年金を受給する方が確実にお得なのです。

2-2.障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらがお得かは人により異なる

つまり、障害厚生年金と老齢厚生年金のうち、どちらがお得かは人により異なります。 厚生年金の加入期間や年金保険料の納付額によって、障害厚生年金と老齢厚生年金の受給額が異なるためです。 それぞれの年金額の算出には複雑な計算を要するため、お近くの年金事務所へ相談することが望ましい選択になるといっても過言ではありません。

3.まとめ

■ 障害年金と老齢年金は、基本的にはどちらか一方を選ぶ必要があります。
ただし年金制度は基礎年金と厚生年金の二階立てになっているため、状況に応じて選択肢が以下のように異なります。

障害基礎年金のみを受給している人(厚生年金の加入期間がない場合)1. 障害基礎年金
2. 老齢基礎年金
障害基礎年金のみを受給している人(厚生年金の加入期間が1ヶ月以上ある場合)1. 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
2. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給
障害基礎年金に加え障害厚生年金を受給している人1. 障害基礎年金と障害厚生年金の併給
2. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給
3. 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給

このうち障害基礎年金と老齢基礎年金を比べると、一般的に障害基礎年金がお得です。一方で、障害厚生年金と老齢厚生年金については、厚生年金への加入期間や、納付した保険料の金額によって受給額が個々に異なりますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

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