こんにちは、大阪市、神戸市を中心にこれまで多くの障害年金請求手続きに携わっています障害年金フルサポートセンターです。
さて、うつ病や発達障害など、精神障害を理由に障害年金を申請する方が年々増えています。
しかし、精神障害での申請は特に審査が厳しいため、ポイントを押さえて進めないと不支給になりかねません!
この記事では、大阪、兵庫でうつ病・精神障害による障害年金受給を成功させるための重要なポイントを詳しくご紹介します。
【ポイント①】初診日を明確にする
精神障害の場合も、初診日を特定できなければ申請できません。
うつ病や発達障害は、
• 受診を繰り返している
• 医療機関が変わっている
ことが多いため、初診証明が特に難しい分野です。
【対策】
• 初めて精神科や心療内科を受診した日の記録を探す
• 健康保険証の記録、紹介状、診療録(カルテ)を確認する
• 曖昧な場合は専門家(社労士)に早めに相談する
大阪、兵庫の医療機関でも、古い記録はすぐ廃棄されることが多いため、スピーディーな対応が必要です!
【ポイント②】診断書の生活状況欄を重視する
精神障害の診断書では、
病名や診断名よりも、日常生活の支障内容が重要視されます。
• 一人で通院できるか
• 金銭管理ができるか
• 人と適切なコミュニケーションが取れるか
• 仕事に従事できるか
など、具体的な生活障害の程度を記載してもらうことがカギです。
【対策】
• 普段の生活の困りごとを紙にまとめて医師に伝える
• 生活支障が客観的にわかるよう工夫する
• 必要に応じて、第三者(家族など)からの補足意見も活用する
【ポイント③】就労状況に注意する
精神障害のある方でも、
• 短時間就労(アルバイト)
• 配慮を受けながらの勤務
をしているケースが多いですが、就労内容によっては「働けている」と判断され、障害年金が不支給になることもあります。
【対策】
• 就労している場合は、仕事内容や勤務時間、配慮内容を正確に伝える
• 体調不良で頻繁に欠勤している場合はその事実も記録する
• 障害者雇用枠での勤務なら、配慮状況を診断書にも反映してもらう
大阪、兵庫の年金事務所では、就労状況の聞き取りが厳しいため、対策は必須です!
【ポイント④】精神障害者保健福祉手帳と連携する
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、障害年金申請時の参考資料になります。
ただし、
• 手帳と年金は別審査であり、手帳があっても年金が必ず認定されるわけではない
• 逆に、手帳がなくても障害年金だけ認定される場合もある
ので、過信は禁物です。
【対策】
• 手帳を持っている場合はコピーを添付する
• 手帳申請用の診断書内容との整合性に注意する
精神障害者手帳と障害年金の審査基準の違いについても理解しておきましょう!
【ポイント⑤】専門家に早めに相談する
うつ病や発達障害などの精神障害は、申請難易度が高く、自己流では失敗しやすいです。
大阪、兵庫でも、社労士によるサポートを受けた場合と自己申請の場合で、支給決定率に大きな差が出ています。
【対策】
• できるだけ早い段階で障害年金専門の社労士に相談する
• 診断書の準備段階からアドバイスを受ける
• 申請書類一式をプロにチェックしてもらう
障害年金フルサポートセンターでは、大阪府、兵庫県全域のうつ病・精神障害による障害年金申請に強力サポートを提供しています!
【まとめ】大阪、神戸でうつ病・精神障害による障害年金を成功させるには
うつ病・精神障害で障害年金を受給するには、
• 初診日の特定
• 生活障害の具体的記載
• 就労状況の正確な説明
• 精神障害者保健福祉手帳の連携活用
• 専門家によるサポート活用
がポイントです!
大阪、兵庫での障害年金申請に不安がある方は、
障害年金フルサポートセンターの無料相談をぜひご利用ください!