「軽度の知的障害でも年金がもらえる?」「何から始めれば?」そんな疑問を解決!
障害年金フルサポートセンターでは、香川県・岡山県・徳島県を中心に、知的障害による障害年金の受給サポートを数多く手がけてきました。
本記事では、実際に多く寄せられる質問にQ&A形式でお答えしながら、成功事例も交えて、申請時の重要ポイントをわかりやすく解説いたします。
Q1 知的障害は障害年金の対象ですか?
はい、知的障害は障害年金の対象です。
特に、先天性(生まれつき)の知的障害の場合、初診日の証明が不要なケースも多く、スムーズに申請が進む可能性があります。
Q2 軽度の知的障害でも申請できますか?
可能です。実際に当センターでは、軽度知的障害(IQ70台)での障害年金2級の受給実績もあります。
【実績例】高松市・20代女性(軽度知的障害)
• 日常生活において母親のサポートが常時必要
• 特別支援学校卒業後、B型事業所に通所
→ 障害基礎年金2級を受給
Q3 手続きに必要な書類を教えてください
• 診断書(精神の障害用)
• 病歴・就労状況等申立書
• 年金請求書
• 住民票
• 特別支援学校の卒業証明書や療育手帳も参考資料に
※当センターでは、医師への診断書依頼文の作成や書き方の指示もサポートしています。
Q4 どんな人が受給できていますか?
障害年金フルサポートセンターでは、以下のようなケースで多数の受給実績があります。
【事例1】岡山市・30代男性(中度知的障害)
• 就労継続支援A型に勤務中
• 公共交通機関の利用や金銭管理が自立困難
→ 障害基礎年金2級で受給決定。本人・家族ともに安心。
【事例2】丸亀市・10代男性(重度知的障害)
• 高校卒業後、生活介助が常に必要
→ 1級認定。年額約97万円を受給。
【事例3】徳島市・20代女性(軽度知的障害)
• 一般企業に短期間就労するも退職
• 通院歴なしだが、特別支援学校記録と療育手帳で証明
→ 2級認定に成功。初診日の証明がなくても対応可能だった好例。
Q5 就労していても申請できますか?
はい。就労していても受給できるケースが多くあります。
重要なのは「就労の能力」よりも、「日常生活でどれだけ援助が必要か」という点です。
Q6 障害年金と療育手帳の違いは?
• 療育手帳:福祉サービス利用の指標
• 障害年金:生活保障として金銭支給
等級が違っていても、障害年金が受給できる可能性は十分あります。
Q7 社労士に依頼するメリットは?
当センターのサポート内容:
• 医師への診断書依頼の文案作成
• 病歴・就労状況等申立書の精密なヒアリング作成
• 提出先年金事務所とのやりとり代行
•多方面からの事前チェック
• 審査傾向に基づく書類内容の最適化
→ 「知的障害の年金は通りづらい」という不安を、豊富な経験でカバーします。
最後に|知的障害の障害年金申請なら、専門の社労士にお任せください
障害年金フルサポートセンターは、香川県・岡山県・徳島県で数えきれない程の豊富な実績があります。知的障害、発達障害、精神障害など、専門性の高い案件も丁寧に対応しております。着手金、相談料は無料で、安価な成功報酬です。もちろん出張相談も可能です。受給につなげたい方、不支給を避けたい方は、ぜひ一度ご相談ください。