◆ はじめに
「うつ病で働けなくなったけど、障害年金ってもらえるの?」「奈良でも相談できるところはあるの?」
こうした不安や疑問を抱えている方は少なくありません。
実際、うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患で障害年金を受け取っている方は年々増加しています。
しかし、精神疾患の障害年金は手続きが複雑で、誤った申請によって本来もらえるはずの年金が不支給になるケースも…。
この記事では、奈良でうつ病などの精神疾患による障害年金を申請する際に、知っておくべき3つの重要ポイントを解説します。
◆ ポイント①:精神疾患でも障害年金の対象になる
「うつ病で障害年金がもらえるの?」とよく聞かれますが、答えはYESです。
実際に障害年金の対象となる精神疾患の例は以下の通りです:
うつ病(うつ状態) 双極性障害(躁うつ病) 統合失調症 不安障害(パニック障害など) 発達障害(ASD・ADHD)
これらの病気によって、日常生活に支障がある、または働くことが困難と判断された場合、障害等級(2級や3級)に認定され、障害年金が支給される可能性があります。
◆ ポイント②:「初診日」と「保険納付要件」で申請できるかが決まる
障害年金は、「いつ・どこの病院で初めて診療を受けたか」(=初診日)が非常に重要です。
初診日を基準に、次のような条件をクリアしている必要があります。
✅ 初診日の条件
20歳以降に発病した場合は、初診日の前日において一定の保険料納付要件を満たす必要があります(直近1年間に未納がない、または3分の2以上納付など)。 20歳前に発症した場合は納付要件なし(年金は非課税で支給)。
💡 奈良県内では、精神科・心療内科の初診病院が閉院しているケースも多いため、紹介状やカルテ開示が必要になることがあります。
初診日の証明は、社労士でも特に慎重に確認するポイントです。
◆ ポイント③:「診断書の内容」がすべてを決める
精神疾患の障害年金申請では、医師が作成する「障害年金用の診断書」の内容が最も重視されます。
診断書で重要視される点:
日常生活能力(食事・掃除・金銭管理・対人関係など)の具体的な状態 働けるかどうかの判断(就労歴・継続性) 支援がなければ生活が困難かどうか
📝 例:
「就労はしているが、短時間かつ配慮付き」「一人で通院できず、家族の付き添いが必要」など、実生活の困りごとを具体的に医師に伝えることが、正しい診断書につながります。
◆ まとめ:奈良で精神疾患の障害年金を申請するなら、専門家に相談を
うつ病などの精神疾患による障害年金の申請は、「書類が通るかどうか」がすべてを左右します。
症状が重くても、申請の仕方を間違えれば受給できないこともあります。
奈良で障害年金をお考えの方は、精神疾患の申請に強い社労士に早めに相談することをおすすめします。
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