うつ病で仕事を続けながらも、「障害年金が受け取れないのでは?」とあきらめていませんか?
実は、働きながらでも障害年金をもらえるケースは多数あります。特に、精神障害やうつ病で就労に制限がある場合、適切に手続きを行えば障害年金の対象となります。
この記事では、「働きながらうつ病で障害年金をもらうためのコツ」と「実際の受給事例」をわかりやすく紹介します。
目次
うつ病と障害年金の関係 働きながらもらうためのポイント 実際の受給事例(岡山県・40代男性) よくある質問(Q&A) まとめ:就労=不支給ではありません
うつ病と障害年金の関係
うつ病は「精神障害」の一つとして、障害年金の対象となります。
以下の条件を満たしていれば、働いていても受給できる可能性があります。
初診日が厚生年金または国民年金に加入中であること うつ病による日常生活の制限があること(就労も含む) 医師の診断書に症状の重さが正しく記載されていること
働きながらもらうためのポイント
1. 「就労の実態」を正しく伝える
障害年金の審査では、「どのように働いているか」が非常に重要です。フルタイムでバリバリ働いているように見えると、支給が難しくなることがあります。
しかし、実際には以下のようなケースは支給対象となります。
短時間勤務(週20時間未満) 体調の波が激しく、休職と復職を繰り返している 就労支援事業所などでサポートを受けながら働いている
2. 診断書に「日常生活の制限」が明記されているか
就労状況だけでなく、「食事・通院・買い物・対人関係・意思決定などの面で困難があるか」が重要です。
診断書を記入する医師に、実際の生活状況を具体的に伝えることがカギです。
3. 働いている=等級が下がる、ではない
就労していても、「配慮された職場環境」「定期的な欠勤」「業務の制限」などがある場合、2級や3級の対象になる可能性は十分あります。
実際の受給事例(岡山県・40代男性)
■プロフィール
氏名:Yさん(仮名) 年齢:40代 居住地:岡山市 診断名:うつ病 就労状況:週3日、1日4時間のパート勤務(事務補助) 受給結果:障害厚生年金 3級 受給決定
■経緯
Yさんは10年以上前からうつ病を患い、数回の休職を経て現在は時短勤務中。業務も限定的で、上司や同僚の理解を得ながら、なるべくストレスを避ける形で働いています。
■手続きのポイント
診断書には「職場への配慮」「日常生活への支障(入浴・対人関係・集中力)」が明記 申立書で、体調の波や働けない時期があることを具体的に記載 職場の協力で、勤務状況の証明書も添付
■結果
「就労しているものの、職場の配慮や生活面の支障が大きい」と判断され、**障害厚生年金3級(月額約6万円)**の支給が認定されました。
よくある質問(Q&A)
Q. 正社員でも障害年金はもらえますか?
A. 就労内容や配慮状況によっては可能です。重要なのは働き方と生活の困難さです。
Q. 職場にバレずに障害年金を申請できますか?
A. 基本的に会社に知られることはありませんが、就労証明などが必要な場合は一部情報提供が必要です。
Q. 就労移行支援を利用している場合は?
A. 支援機関を利用していること自体が「配慮が必要な状態」と見なされ、有利に働く可能性があります。
まとめ:就労=不支給ではありません
うつ病であっても、「働いているから障害年金は無理」とあきらめる必要はありません。
大切なのは、“どのように” 働いているか、そして生活にどんな支障があるかを正確に伝えることです。
もし、自分が該当するか不安な場合は、精神障害の障害年金に詳しい専門の社労士に相談することをおすすめします。
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