精神障害の障害年金の対象にならない病気

精神障害における障害の対象とならない疾患について

精神障害は、症状に波がある場合が多く、日常生活をスムーズに送ることが困難なケースもめずらしくありません。
ただ、そのような状況下にあっても、以下のような疾患は、原則として障害年金受給の対象にはなりません。詳しくは精神の障害年金に強い障害年金フルサポートセンターにお気軽にお問い合わせください。

神経症系疾患

神経症には、パニック障害や適応障害、社交不安障害などが含まれます。
神経症は、主にストレスを原因とし、その影響で、心や身体に様々な不調が現れるといわれています。そのため、ストレスを取り除くことで、症状が改善することも多い疾患です。
このことを理由に、障害認定基準にも、「神経症は、その症状が長期間継続し一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない」と示されています。しかしながら、神経症でも妄想や幻聴など精神疾患の様相を呈している場合は、障害年金の対象として認められる可能性もあります。
抑うつや幻聴などの精神疾患の症状が出ている場合には、診断書に必ず記載してもらいましょう。

パーソナリティー障害(人格障害)

パーソナリティー障害は、3グループに分けられ、その中からさらに10種類のタイプに分類されます。10種類の中には、境界性パーソナリティー障害や自己愛性パーソナリティー障害などが含まれます。
パーソナリティー障害は、パーソナリティー(人格)に著しい偏りがあることで、自分の生活に支障が出たり、他人との人間関係が上手く築けず、トラブルを起こしたりすることなどが特徴です。しかしながら、ケースパーソナリティー障害も、原則的には障害年金の対象とはならない疾患ですが、幻聴などの精神病の病態に値する症状が見られる場合は、障害年金の受給が認められるケースもあります。
パーソナリティ障害の中では、精神疾患を併発しやすい情緒不安定性パーソナリティ障害(境界性人格障害)での受給率が高い傾向にあります。

薬物・アルコールによる精神障害

薬物やアルコールを使用した影響で、精神障害に陥るケースも存在します。
これらの精神障害は、ICD-10において精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F10-F19)に分類されていますが、多くの場合は、障害年金の対象外となります。薬物やアルコールを始めたきっかけは、本人の意思によるものがほとんどだと考えられるためです。自らの意思で薬物やアルコールの摂取を選択し、薬物中毒などの後遺症が生じた場合は、障害年金の対象になりません。ただし、中には例外もあります。それは、薬物やアルコールを故意に使用していないにも関わらず、後遺症が残った場合です。
例えば、仕事上で薬物(シンナーなど)を使っていたために障害が生じたり、別の病気による判断力や思考力の低下により、使用を制御できなかったようなケースが該当します。