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人工関節と障害年金の関係
人工股関節・人工膝関節を挿入した場合、障害年金の認定基準に該当する可能性があります。
人工関節は原則「障害等級3級」の可能性も 手術後も痛みや歩行制限があると認定の可能性がさらに高まります
神戸での人工関節による障害年金請求【実例紹介】
事例①:神戸市在住・50代女性(人工股関節置換術)
経緯
変形性股関節症で長年痛みに苦しみ、通勤や買い物も困難に。整形外科で人工関節手術を受けた後も、長時間歩行や階段の昇降に制限が残りました。
請求のポイント
医師に「可動域制限」や「歩行の不自由さ」を診断書に明記 日常生活の不便さを申立書に具体的に記載
結果
障害厚生年金3級を受給。年間約58万円を確保。
事例②:神戸市在住・60代男性(人工膝関節置換術・両側)
経緯
両膝に人工関節を挿入。術後も正座ができず、長時間歩行が困難。再就職活動にも制約がありました。
請求のポイント
「両側人工関節」であることを強調し、家庭生活での支障(買い物に付き添いが必要など)を具体的に記載
結果
障害基礎年金2級を受給。年間約78万円を確保。
事例③:神戸市在住・40代女性(人工股関節置換術)
経緯
若年で発症した変形性股関節症により人工関節手術を実施。育児や仕事を両立する中で歩行困難や動作制限が続きました。
請求のポイント
子育てでの制約(抱っこ・送り迎えなど)を申立書に反映 医師に「今後も改善困難な機能障害」であることを明記
結果
障害厚生年金3級に認定。安定した年金受給へ。
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