障害年金を既に受給している方で障害の程度が悪化した場合には「額改定」という請求方法があります。例えば、障害の程度が悪化した場合に手続きを行い、認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金を受け取ることが出来ます。障害年金の受給が決まると、多くの一般の方々は次の更新時期までそのままにされていることが多いと思います。ただし、この「額改定」請求を行い、認定されれば請求をした翌月から年金額の改定がなされます。もちろんこのご請求はご自身でチャレンジすることもできますが、理由あってご自身でできない方や我々のような専門家に力を借りたいと思われる方も多いようです。弊事務所はそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っておりますのでお気軽に障害年金フルサポートセンターにお問い合わせください。