状況について
ご請求者は中学生の頃から抑うつ傾向が見られ、高校では完全に不登校となり、児童精神科を受診。定期的な通院を続けたが、高校は中退されたとのことです。その後、短期的な就労経験はあるものの継続は難しく、A型事業所やB型事業所を経て、現在は就労移行支援事業所で軽作業に従事されています。そのような時に、障害年金制度の存在を知り、就労移行支援事業所の紹介を通じて弊所へご連絡いただきました。
手続きに向けて
複数の病院を受診していらっしゃり、高校生の頃に通っていた病院はすでに廃院しており、次の病院でもカルテが破棄されているなど、障害年金請求に必要な初診日の特定が非常に難しいケースでした。
しかし、3つ目の病院で、2つ目の病院からの紹介状が保管されており、その紹介状に20歳前から精神科を受診していた記載が確認できたため、「20歳前傷病」としての障害年金請求が可能となりました。
結果的に、現在の症状をもとに事後重症で障害基礎年金2級が決定し、ご本人様にもご納得いただける結果となりました。
結果とポイント
事後重症で障害基礎年金2級決定
障害年金についてインターネットで調べると、「初診日が重要」とよく書かれています。そのため、「初診日がはっきりしない場合、初診日を適当に作ってもいいのですか?」といったご質問をいただくこともあります。当然ながら、初診日を適当に設定することはできません。
しかしながら、「20歳前の期間に初診日があること」や「厚生年金加入中に初診日があること」が証明できるのであれば、たとえ初診の病院が廃院していたり、カルテが破棄されていたりしても、初診日がおおよその時期しかわからなくても、障害年金の請求が可能なケースがあります。
初診日が不明確でも諦めず、まずは障害年金フルサポートセンターまでご相談ください。これまでの経験とノウハウを活かして多方面からご支援をさせて頂きます。