ご相談の一つに、65歳を超えての障害年金の請求についてのお問い合わせがあります。年金には老齢年金、遺族年金、障害年金がありますが、基本的に、年金は一人一年金が原則とされています。老齢年金と障害年金の二つを同時に受けることはできないため、65歳以降の障害年金の申請は原則として対象外となります。例外として、65歳より前に初診日がある場合に、初診日から1年6月経過したとき(障害認定日)での請求は可能ですが、65歳以降に悪化してからの請求はできません。また、65歳以降で年金の被保険者であるときは、障害年金を請求できる場合もあります。ただし、新たに障害年金の支給が認められたとしても、既に受けている老齢年金に障害年金を上乗せした額に増えるわけではありません。
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