弊事務所にはうつ病に関して多くのご相談があります。そこでうつ病を対象にした申請のポイントをお伝えさせて頂きます。一つには、うつ病で障害年金を申請する場合、初診日の特定が最初の関門です。うつ病では不眠や頭痛などの症状で最初内科を受診し、その後心療内科や精神科でうつ病と診断されるケースも少なくありません。この場合、心療内科や精神科を受診した日が初診日ではなく、不眠や頭痛の症状などで受診した日が初診日となります。また、過去に自律神経失調症などで内科や精神科に通っており、現在はうつ病などの精神疾患を患っている場合、初診の病院は自律神経失調症で受診した病院となります。このように、うつ病の場合、うつ病と診断された日が初診日ではなく、過去にうつ病と関連する症状で病院に受診した日が初診日になります。二つ目には、障害年金の審査は書類審査となっているため、提出した書類ですべて決まってしまいます。中でも、診断書の内容はもっとも重視される部分です。特に、うつ病の障害年金認定では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」における評価がとても重要なポイントです。しかし、受診の際に日常生活の状況をうまく話せず、診断書には実際よりも軽い症状で書かれてしまうことも少なくありません。もし、実際の症状よりも軽い症状の診断書を提出すると、実際の症状よりも軽い等級で認定されたり、最悪の場合、不支給となったりする可能性もあります。このようなことを防ぐためにも、診断書の作成を依頼する際は、主治医に現状をしっかりと伝えることが重要です。ご自身で伝えることが難しい場合は、日常生活状況をまとめたメモを渡したり、ご家族など普段の様子を知っている方と一緒に同行し、家族の方から医師に伝えてもらう方法もおすすめです。三つ目ですが、障害年金は就労していても受け取れます。ただし、うつ病などの精神障害の場合、障害の程度を示すことが難しく、日常生活能力や就労状況などで年金の等級を判断します。そのため、就労していることにより日常生活能力があるとみなされ、障害の状態が軽くなっていると判断されることがあります。そのため、就労されている方が、うつ病で障害年金を申請する際は、周囲のサポートや職場の配慮があって働くことができていることを申請書類に具体的に記載することが重要です。障害年金フルサポートセンターでは、高松市やその周辺だけでなく、香川県全域、徳島や岡山、倉敷などの岡山県、神戸市など兵庫県からも多くのうつ病や双極性障害などのご相談や実績が豊富です。