障害者手帳のポイントについて述べさせて頂きます。
ポイント①初診から6ヶ月経過しないと診断書が作れない
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請には、精神疾患の診察をしている主治医・専門医の診断書が必要なのですが、実はこの診断書、「精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成されたもの」でなければいけません。
そして、診断書を出してもらったら、なるべく早く申請するようにしましょう。医師の診断書の作成日が、手帳の申請日の3ヶ月以内のもの、などと期限を決めている自治体もあるためです。
ポイント②有効期間は2年間。更新申請が必要
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、有効期間が2年間と限られています。そのため、続けて手帳を必要とする人は、更新申請を忘れないようにしなければいけません。主治医の診断書も再度必要となります。有効期限の3ヶ月前から申請ができますから、診断書の手配含め、早めに準備をしておきましょう。
ポイント③交付まで通常でも1ヶ月半ほどかかり、4ヶ月かかることもあり、またご注意したい点は手続き期間が意外と長いということ。
通常でも、1ヶ月から1ヶ月半かかるとする自治体がほとんどです。診断書の内容によっては、医師に照会が必要になり日数がかかるほか、障がいが手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合など、さらに日数がかかります。場合によっては3~4ヶ月待つことにもなります。