障害認定日についてご質問をよく受けますので、障害認定日について詳しくご説明をさせて頂きます。障害認定日は、障害の程度を認定する日とともに、受給権の取得日となり一つの節目になります。具体的には、「障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日」または、「傷病が治った(障害、症状が固定した)日 ただし、20歳前傷病による障害年金で、20歳前にあった場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日」です。ただしこの障害認定日には特例がいくつかあります。以下に該当された場合には特例が認められ、認定基準等で初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前に障害認定日(障害が治った状態)として取り扱われます。
・咽頭全摘出の場合・・・摘出した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換日
・切断または離断による肢体障害・・・原則として切断日、離断日(障害手当金は創面治癒日)
・脳血管障害・・・初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6ヶ月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)
・在宅酸素療法を行っている場合・・・在宅療法を開始した日(常時使用の場合)
・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT―D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)・・・装着日、挿入置換日
・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
・人工透析・・・透析開始から3ヶ月を経過した日、かつその日が初診日から1年6ヶ月以内の場合
・人工肛門増設、尿路変更術、新膀胱造設・・・造設または手術した日
・神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病・・・今後の回復は期待できず初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
・遷延性植物状態・・・障害状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
障害認定日は以上のような特例もあり、該当される場合には早く請求に向けた準備が必要になります。障害年金フルサポートセンターでは高松市や丸亀市を中心にした香川県、徳島市などの徳島県、松山市などの愛媛県、高知市などの高知県だけでなく、岡山市や倉敷市を中心にした岡山県、神戸市や姫路市、西宮市を中心にした兵庫県、大阪市や堺市、吹田市、高槻市を中心にした大阪府で多くの障害年金の実績とノウハウを持っておりますので、ご遠慮なくお申し付けください。
会社概要
香川県高松市や丸亀市、岡山県岡山市や倉敷市を中心に、うつ病や糖尿病等の幅広い障害年金手続きを専門に扱う社労士事務所です。特に障害年金手続きを業界最安値でご支援する障害年金フルサポートセンター(高島社会保険労務士事務所)。香川県高松市・岡山県岡山市で障害年金手続きのご相談なら、高島社会保険労務士事務所にお任せ下さい。対応地域
高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、善通寺市、さぬき市などの香川県だけでなく、松山市、高知市、徳島県の四国内や岡山市、倉敷市などの岡山県、また大阪市や堺市、高槻市、吹田市などの大阪府や神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市、明石市などの兵庫県など、広範囲で対応が可能です。