二十歳前傷病による障害年金の手続きについて
国民年金加入前の20歳前に初診日 がある場合(生来性など)、20歳になったときに定められた障害の
状態であれば、 障害基礎年金が支給されます。
障害年金受給のための3つの要件
■「初診日」が明確であること。
20歳前傷病により受給できる障害年金は、障害基礎年金になります。ただし、 20歳前から
厚生年金に加入し、その期間に初診日がある場合は、障害厚生年金になります。
〈ご参考〉 知的障害(精神発達遅滞)の場合は出生日が初診日になります。
*「広汎性発達障害など」の場合は、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日
■障害認定日に障害等級1級または2級の状態になっていること。
20歳前に傷病の初診日のある方の場合は、20歳誕生日前日が「障害認定日」になります。
ただし、医療機関を受診した「初診日」により「障害認定日」は異なります。
■保険料の納付要件を満たしていること。 20歳前に初診日がある場合は、納付要件不要です。
障害年金の請求手続きについて
必要書類 は以下になります
診断書:20歳誕生日前日の前後3ヶ月に受診された記録(カルテ)を記載
病歴・就労状況等申立書:生まれてから20歳で請求するまでの生育歴、病歴などを 細かく記入。(お子さんの成長過程、通院履歴など日記のように記録しておくと20歳の障害基礎年金を請求する手続きの際、困りません。)
受診状況等証明書:初診日を明らかにするエビデンスになります。
その他…印鑑、本人名義の預金通帳、所得証明書、療育手帳など
20歳になり障害年金申請を忘れてしまい、数年後の申請になると、受給が遅れます。20歳誕生日前後3ヵ月以内の病院受診があり、診断書を病院が記載できるのであれば問題ありませんが、その時期に受診歴がないと、本来20歳の誕生日の翌月から受給できるはずが、受給が遅れることになります。障害年金フルサポートセンターでは、香川、岡山、徳島だけでなく、大阪や神戸でも支援学校さんや介護事業所さん、就労支援事業所さんで障害年金に関しての勉強会、相談会も開催しております。ご遠慮なくお問い合わせください。
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