障害年金の申請で必要な書類


障害年金の手続きでは様々な書類が必要になります。それらの必要な書類は大きく分けて次の3種類に分けられます。

●医療機関で記載していただく書類

診断書、受診状況等証明書など

●障害年金を請求する方が記載する書類

障害年金請求書、病歴就労状況等申立書など

●添付書類

住民票、戸籍謄本、本人名義の金融機関の通帳のコピー、障害者手帳のコピーなど

医療機関で記載していただく書類

1.受診状況等証明書

初診日を証明するための書類です。初診の病院と障害認定日に受診していた病院が異なる場合、事後重傷請求する場合で初診の病院と現在の病院が異なる場合に初診の病院で記載してもらいます。初診の病院と障害認定日に受診していた病院が同じ場合は必要ありません。

2.診断書(必須)

障害の程度を審査するための書類です。障害年金用の所定の書式があります。傷病により8種類の書式があります。

【障害認定日(本来請求)請求する場合】
障害認定日請求をする場合は、認定日3か月以内の現症日の診断書が必要です。

【事後重症請求する場合】
事後重傷請求する場合は、請求日前3か月以内の現症日の診断書が必要です。

【遡及請求する場合】
遡及請求する場合は、認定日3か月以内の現症日の診断書と請求日前3か月以内の現症日の診断書の2通の診断書が必要です。

障害年金を請求する方が記載する書類

1.障害年金請求書(必須)

請求者の住所・氏名・生年月日・障害年金の振込先になる金融機関・認定日請求か事後重傷請求か、などを記入します。

障害基礎年金を請求するか、障害厚生年金を請求するかで請求用紙が異なりますので、初診日においての年金の種類に応じてどちらかを提出することになります。

2.病歴就労状況等申立書(必須)

発病から現在までの通院の経過や症状の経過、日常生活状況・就労状況を記載する書類です。

3.受診状況等証明書が添付できない理由書

カルテの保存期間を過ぎてしまっている、病院が廃院しているなどの理由で、初診日の病院で受診状況等証明書が取れない場合に、初診日を申立するための書類です。

初診の病院で受診状況等証明書が取れない場合は、初診の病院については受診状況等証明書が添付できない理由書を書き、2番目以降の病院でかつ受診状況等証明書を取れる最も過去の病院で受診状況等証明書を書いてもらう必要があります。

4.障害給付請求事由確認書

遡及請求する際に必要になります。障害認定日で受給権が発生しない場合、事後重傷での請求になりますので、その確認のための書類です。事後重傷請求の場合は必要ありません。

5.年金請求遅延に関する申立書

遡及請求する場合で、かつ障害認定日が5年以上遡る場合に必要になります。障害年金請求が遅くなった理由を記載します。また、障害認定日で障害年金の受給権が発生しても年金が支給されるのは時効にかからない過去5年分になりますので、その確認のための書類でもあります。

添付書類

1.障害年金の振込先になる本人名義の金融機関の通帳のコピー

通帳をコピーする際は、口座名義がカタカナで記載されているページをコピーしてください。障害年金請求書に金融機関の確認印を押してもらった場合は通帳のコピーはいりません。

2.住民票

障害認定日請求をする場合は障害認定日以降でかつ請求日以前6か月以内の住民票が必要です。事後重傷請求をする場合は請求日以前前1か月以内の住民票が必要になります。 

3.戸籍謄本

続柄を確認するために必要になります。

【障害厚生年金】
障害厚生年金を請求する方で、配偶者・18歳未満の子供がいる場合に必要になります。

【障害基礎年金】
障害基礎年金を請求する方で、18歳未満の子供がいる場合に必要になります。

※障害認定日請求をする場合は障害認定日以降でかつ請求日以前6か月以内の戸籍謄本が必要です。事後重傷請求をする場合は請求日以前前1か月以内の戸籍謄本が必要になります。 

4.配偶者の所得証明書

【障害厚生年金】
障害厚生年金を請求する方で、配偶者がいる場合はご準備が必要になります。なお配偶者の加給年金には配偶者の年収850万以内という基準があります。

5.身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のコピー

その他、傷病によっては心電図や調査票を準備する必要があります。障害年金フルサポートセンターではこれまでの経験により、必要な手続き、書類について的確にアドバイス、ご支援をさせて頂きます。