人工透析で障害年金申請を検討しているが、初診の病院のカルテが破棄されており、受診状況等証明書の取得ができないがどうしたらいいか、とのご相談をいただきました。初診日の証明は、申請者が初診日時点でどの年金制度に加入していたか、また、保険料の納付を適切に行なっていたかの判断をするために行うため、厳密に審査されます。そのため、最初に診療を受けた病院でのカルテや受診記録が破棄されてしまっている場合には、初診日の証明の難易度が上がっていきます。ただし、今回のご相談者様の初診日は20歳よりも前にあるとのことでした。20歳前に初診日がある場合には、障害基礎年金での請求になりますが、20歳前には年金制度に加入及び保険料の納付を行っておりませんので、保険料の納付要件がありません。このため、20歳以前に現在お困りの傷病により医療機関を受診していることを証明することができれば、申請上は問題ありません。相談者様は、20歳前までに二つ病院を受診していたとのことですので、2番目の病院の記録が残っていないか確認することを勧めさせていただきました。仮に2番目の病院の記録が無い場合でも、20歳前は第三者証明単独で初診日を認めてもらうことが可能ですので、諦める必要はないですよとアドバイスをさせていただきました。障害年金フルサポートセンターでは初診日の確定に向けこれまでの経験とノウハウを活かしたアドバイスをさせて頂きます。
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