知的障害だけでなく、発達障害についても障害年金フルサポートセンターにご相談を頂くケースがあります。発達障害は、先天性疾患ですが知的障害のような誕生日=初診日のような取り扱いはしません。20歳を過ぎてから受診する方が多いことから、最初に受診した日を初診日と認定します。障害厚生年金も受給可能です。(知的障害を併発している場合は除きます。)発達障害は障害年金受給が難しいと考えられる方が多いと感じます。でも、それは違います。コミュニケーション能力、社会適応性の問題等々による「生き辛さ」から、うつ病など他の精神疾患を併発される方は多いですが、精神障害は総合的に判断、認定されます。つまり疾患全体の症状・障害状態が、どの障害等級に当てはまるのか判断されることになります。また、平成28年9月から発達障害の等級判定については、知的障害と同様に、精神障害に係る等級判定ガイドラインに基づき認定診査が行われることになっております。