障害年金の遡及でもらえる額

遡及が認められた場合について

遡及請求では5年以上前の分は請求することができません。 例えば、障害基礎年金2級の場合、約月額6万5千円受給されます。 これが1年遅れれば約80万円、3年遅れれば約240万円、5年遅れれば約400万円、10年遅れれば約800万円分のもらえるはずの額を逃してしまうことになります。

以下の図を見て頂くと分かりやすいですが、過去5年前に遡って支給されることになるのが、「障害年金の遡及」になります。時効によって遡れる期間は最大五年になりますので、該当される方は障害年金の請求が遅れるごとに時効によって本来もらえるはずの障害年金が貰えなくなってしまいます。

遡及請求できる期間

障害年金フルサポートセンターでは、これまで多くの障害年金の遡及請求に携わっており、90%を超える受給成功率になります。障害年金の遡及請求は、「なんだか難しそう」と思われがちですが、遡及請求ができる条件に当てはまっていれば、決して難しいものではありません。また遡及請求は原則として1回のみですから、後悔のないようしっかりと準備していく必要があります。

障害年金フルサポートセンターでは、障害年金の遡及請求ができるかどうかの相談もご納得いくまで何度も無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

障害年金のご相談は、香川・岡山の障害年金申請サポート|香川岡山障害年金フルサポートセンターへ。

香川県(高松市・丸亀市・坂出市)、岡山県(岡山市・倉敷市)、徳島県を中心に、障害年金の申請を専門の社会保険労務士がサポートしています。お電話・オンラインで全国からご相談いただけます。

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