障害年金の手続きは該当されるのであれば早ければ早い方がいいと言えます。例えば事後重症請求の場合は「受付日の翌月分から支給」なので、「申請が遅れて1ヵ月分(もしくはそれ以上)受け取れなかった」というケースは珍しくありません。年金はさかのぼっても5年分ですので、障害認定日請求で遡及分の年金受け取りが可能な場合では、受付日が遅くなればなるほど受け取れない部分がどうしても発生してしまいます。実際、事後重症請求をされたご相談者の方が「自分でやろうとしたら、あと1~2ヵ月は掛かっていたと思う」とおっしゃられたことがありました。また手続きが終わらないと結果も出ませんから、ご自身の不安やストレスも減りません。障害年金フルサポートセンターはこれまでの豊富な実績とノウハウにより障害年金の手続きについてスピーディーに対応が可能てす。また手続きに対しての代行費用は業界最安値でやらせて頂いておりますので、お気軽にご相談頂けたらと思います。