糖尿病で悩まされているご相談者から認定基準についてお問い合わせを頂きました。ご相談者は、「糖尿病は、意識を失うほどひどい状態でないと障害年金の支給は受けられない。」と思われていました。しかし糖尿病単体で請求を行う場合のポイントは、代謝疾患の認定基準により審査されます。つまり糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当された場合は認定(3級の場合)されることになります。『①内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。②意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの③インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの。』ポイントは①〜③の「いずれか一つ」に該当すれば受給の可能性が高いということです。障害年金フルサポートセンターでは糖尿病についてもこれまで多くのご相談や請求に携わってきており、障害年金の請求についてのポイントを理解し、そのノウハウを持っております。糖尿病で悩まされている多くの方々に最大限でサポートが出来ればと思っております。